買取事例・お知らせ

不用品買取

出張買取のクーリングオフについて

具体例

例えば、Aさんが自宅で使わなくなった家電を売るために、出張買取業者を呼びました。業者が来て、不用品を査定し、契約書にサインするように求めました。Aさんはその場で契約を結びましたが、翌日になって売ることを後悔しました。

この場合、Aさんはクーリングオフを利用して契約を解除することができます。日本の法律では、出張買取の場合、契約日から8日以内であればクーリングオフが適用されます。

クーリングオフの方法

  1. 書面で通知: Aさんは契約解除の意思を示す書面を作成し、業者に送付します。内容証明郵便などの証拠が残る方法が推奨されます。
  2. 契約解除: 業者が書面を受け取った日をもって契約は解除されます。業者は、既に受け取った家電を返還し、Aさんは代金を返金してもらいます。

説明義務

業者はクーリングオフに関する説明を契約前に消費者に対して行う義務があります。具体的には、以下のような内容を説明しなければなりません。

  • クーリングオフの対象であること
  • クーリングオフが可能な期間(8日以内)
  • クーリングオフの方法(書面で通知すること)

法的背景

特定商取引法によって、訪問販売や出張買取などの契約におけるクーリングオフ制度が規定されています。この法律は、消費者が不当に不利な契約を結ばされることを防ぐために制定されています。

以上が、出張買取におけるクーリングオフの具体例とその説明義務についての概要です。お客様としては、契約を結ぶ際にはクーリングオフについて十分な説明を受けることが重要です。

アリエント本舗では家具や家電などの不用品、カメラなど買取させていただく際、クーリングオフの説明を行いますので安心してご依頼くださいませ。

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